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目次
1.運用規定
2.重要事項等
3.感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
4.虐待防止措置
5.事故対応
6.苦情窓口
7.緊急時対応方法
8.明細書の発行体制について
9.オンライン資格確認(マイナ保険証)について
10.ハラスメントについて
11.訪問看護療養費について
※ご質問、ご不明な点がございましたら、お問い合わせよりご連絡ください。
運用規定
(事業の目的)
第1条 合同会社LIFEが実施する指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護事業(以下「指定訪問看護等」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となった場合においても、療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 本事業の運営方針は、以下のとおりとする。
(1) 指定訪問看護等においては、要介護状態等の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
(2) 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
(3)利用者の要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
(4)指定訪問看護等の提供に当たっては、医師の指示並びに訪問看護計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行う。
(5)利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(6) 指定訪問看護等の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
2 指定訪問看護等の提供に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 訪問看護ステーション いいとこ
2 所在地 福岡県田川郡川崎町大字川崎1061-2岩口ビル1F
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 保健師又は看護師 1名(常勤)
管理者は、従業者の管理、指定訪問看護等の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 看護師等 看護師 2名以上(常勤職員2名以上、うち1名管理者と兼務)
准看護師 1名以上(常勤職員1名以上)
看護師等(准看護師は除く。)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書、報告書を作成し、利用者又はその家族に説明する。
看護師等は、指定訪問看護等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、災害、悪天候等やむを得ない事業が生じた場合は、利用者等に連絡の上変更することがある。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。
(2) 営業時間 午前9時から午後6時までとする
(3) 訪問看護サービス提供対応日 年中全て対応する。
(4) 訪問看護サービス対応時間 24時間対応する。
(5) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定訪問看護等の内容)
第6条 指定訪問看護等の内容は、次のとおりとする。
1 病状・障害の観察
2 清拭・洗髪等による清潔の保持
3 療養上の世話
4 褥創の予防・処置
5 リハビリテーション
6 認知症患者の看護
7 療養生活や介護方法の指導
8 カテーテル等の管理
9 その他医師の指示による医療処置
(指定訪問看護等の利用料その他の費用)
第7条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定受領サービスであるときは、その1割の額とする。ただし、介護保険法第49条の2に規定する要介護被保険者及び第59条の2に規定する居宅要支援被保険者は、その2割の額とする。また、介護保険法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者及び第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者は、その3割の額とする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護等に要した交通費は、徴収しない。
3 前項までの費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に当該サービスの内容及び費用について文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(押印)を受けることとする。
4 事業所は、利用者に指定訪問看護等を提供した際には、以下の事項を記したサービス提供記録を作成しなければならない。
(1) 指定訪問看護等の提供日、提供時間
(2) 指定訪問看護等の具体的な内容
(3) 利用料金、保険給付の額
(4) 利用者の心身の状況
(5) その他必要な事項
5 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、田川市、田川郡、飯塚市、嘉麻市、桂川町の区域とする。
(緊急時又は事故発生時の対応)
第9条 事業所及びその従業者は、指定訪問看護等の提供中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたとき、又は事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下、同じ。)、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に報告を行うものとする。
2 事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるものとする。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。
(衛生管理等)
第10条 事業所は、従業員の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する
(居宅介護支援事業者等との連携)
第11条 事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援事業者(必要と判断される場合は、主治医、保健・医療・福祉サービス提供者を含む)と連携し、必要な情報を提供することとする。
(利用者に関する市町村への通知)
第12条 事業所は、利用者が正当な理由なしに指定訪問看護等の利用に関する指示に従わないことにより利用者の要介護状態等の程度を悪化させたとき又は悪化させるおそれがあるとき、及び利用者に不正な受給があるとき等には、意見を付して当該市町村に通知することとする。
(利益供与の禁止)
第13条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(秘密保持)
第14条 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。
3 サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(苦情処理)
第15条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従業者で検討会議を行い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を防ぐ。
詳細は別紙「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」による。
(虐待の防止)
第16条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針の整備。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第17条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(地域との連携等)
第18条 事業所は、指定訪問看護等の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問看護等を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問看護等の提供を行うよう努めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 年2回
2 この規程の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やすい場所に掲示する。
3 訪問看護計画、サービス提供記録については、それらを当該利用者に交付する。
4 主治の医師による指示の文書、訪問看護計画書、訪問看護報告書、サービス提供記録については、サービスの提供に係る保険給付支払の日から5年間、事故発生時の記録、市町村への通知及び苦情処理に関する記録については、その記録が完結してから2年間保存する。
5 都道府県及び市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下「都道府県等」という。)からの物件提出の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、都道府県等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、都道府県等から求められた場合には、その改善の内容を都道府県等に報告する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、合同会社LIFEと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(附 則)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
令和6年度10月作成
重要事項等
重要事項説明書
訪問看護ステーション いいとこ
「指定訪問看護」利用契約書
(当事業者の表示)
様(以下「利用者」という。)と訪問看護ステ―ションいいとこ(以下「事業者」という。)は、重要事項の説明及び重要事項説明書の交付を受けて、事業者が利用者に対して行う指定訪問看護(以下「サービス等」という。)について、次のとおり契約します。
第一章 総則
(契約の目的)
第1条 事業者は、健康保険法の趣旨に従い、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、サービス等を提供します。
(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から訪問看護利用終了までとします。
ただし、本契約書、第5章(第10条から第13条)に該当する場合を除きます。
(サービス等の内容の決定、変更等)
第3条 事業者は、利用者の主治医が発行する指示の文書(以下「指示書」という。)を基に訪問看護計画書を作成するものとします。
2 事業者は利用者及びその家族等と協議して、訪問看護計画について変更の必要があるかを調査し、その結果、訪問看護計画の変更の必要があると認められた場合には、訪問看護計画を変更するものとします。
3 サービス等の利用対象者はその主治医がサービス等の必要性を認めたものに限られます。これにより、サービス等の提供の開始に際しては、指示書の交付を受けなければならないこととされています。また、指示の文書の交付の依頼は利用者もしくは家族等が行いますが、事業者が代行して行うこともあります。
(サービス等を提供する事業者の職員)
第4条 事業者は、必要に応じ、サービス等を提供する事業者の職員を交替することができます。
ただし、その場合には利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
2 利用者は、事業者が任命したサービス等を提供する事業者の職員の交替を希望する場合には、当該サービス等を提供する事業者の職員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対してサービス等を提供する事業者の職員の交替を申し出ることができます。
ただし、利用者から特定のサービス等を提供する事業者の職員の指名はできません。
第二章 サービス利用料金の支払い
(サービス利用料金の支払い)
第5条 事業者の提供するサービス等に関するサービス利用料金について、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から保険給付額を差し引いた差額分を事業者に支払うものとします。
ただし、利用者の健康保険料の滞納等により、事業者が健康保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、利用者は重要事項説明書に定めるサービス利用料金の全額を事業者に対し、いったん支払うものとします。
(利用料金の変更)
第6条 第5条第1項に定めるサービス利用料金について、保険給付費体系の変更があった場合、 事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
第三章 事業者の義務
(事業者の記録作成・交付の義務)
第7条 事業者は、利用者に対するサービス等の実施について記録を作成し、その完結の日から2年間保管し、利用者または代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、またはその複写物を交付するものとします。
(守秘義務等)
第8条 事業者及び事業者の職員は、サービス等を提供する上で知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
2 事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合や医学的に主治医に報告の必要性がある場合には医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 あらかじめ文書により同意を得た場合には、前2項に関わらず、下記の業務上必要な範囲において利用者及び家族等の個人情報を用いることができるものとします。
①サービス等の提供
②保険請求の為の事務
③当事業者の行う管理運営業務(会計・経理・事故報告・サービスの質の向上等)
④他の医療機関・介護事業者との連携
⑤家族等への状況説明
⑥行政機関等、法令に基づく紹介・確認
⑦賠償責任保険等に係わる専門機関、保険会社への届出相談
⑧その他公益に資する運営業務(基礎資料の作成、実習への協力・職員研修等)
第四章 損害賠償(事業者の義務違反)
(損害賠償責任)
第9条 事業者は、本契約に基づくサービス等の実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第8条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
ただし、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者のおかれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第五章 契約の終了
(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
第10条 本契約は、下記の各号に該当する場合、サービス等の提供を終了するものとします。
①利用者が死亡した場合。
②主治医が訪問看護の必要性がないと判断した場合。
③利用者が各種施設に入所、医療機関に入院した場合。(ただし、退所、退院された場合には再開する。)
④事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合、事業所が医療機関の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。
⑤第11条から第13条に基づき本契約が解約又は解除された場合。
(利用者からの中途解約)
第11条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解除することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
ただし、利用者の病状の急変、急な入院などやむ得ない事情がある場合は直ちにこの契約を 解約することができます。
(利用者からの契約解除)
第12条 利用者は、事業者もしくはサービス等を提供する事業者の職員が下記の各号に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
①事業者が作成した訪問看護計画に同意できない場合。
②事業者もしくはサービス等を提供する事業者の職員が正当な理由なく本契約に定めるサービス等を実施しない場合。
③事業者もしくはサービス等を提供する事業者の職員が第8条に定める守秘義務に違反した場合。
④事業者もしくはサービス等を提供する事業者の職員が故意又は過失により利用者もしくはその家族等の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
(事業者からの契約解除)
第13条 事業者は、利用者が下記の各号に該当する場合には本契約を解除することができます。
①サービス等の実施に際し、利用者がその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を契約しがたい重大な事情を生じさせた場合。
②利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス等を提供する職員の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
第六章 その他
(苦情処理)
第14条 事業者は、その提供したサービス等に関する利用者等からの相談・苦情に対応する窓口を設置して迅速かつ適切に対応するものとします。
(協議事項)
第15条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は健康保険法、その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議したうえで解決するものとします。
守秘義務に関する誓約書
業務中知り得た全ての情報に関してプライバシーの保護に配慮し、在職中及び退職後において第三者に漏らすことの無い様、守秘義務を厳守致します。
記
利用者の情報は、業務上必要な場合以外には使用しない
利用者の情報は、利用者の許可なくしては開示、漏洩しない
利用者の情報が記載された文書等は、業務終了後返却もしくは破棄する
個人的な理由で、利用者と関わりを持たない
守秘義務に関して判断に困った場合は、事業者に報告・相談する
情報提供同意書
以下の通り、利用者及びその家族に関する情報を関係機関へ提供することに同意致します。
・情報提供期間 令和 年 月 日から契約終了時まで
・情報提供対象者 _____________様 印
及びその家族の代表 _____________様 印
・情報提供者 訪問看護ステーション いいとこ
・情報提供先及び情報内容
訪問看護ステーションいいとこの担当職員
○利用者の状態変化
○担当者の会議に必要な情報など
主治医
○居宅での生活情報
○病状急変時の状況など
医療保険、支援費利用の他の事業所及び各市町村、社会福祉協議会など
○総合的かつ効果的な医療支援を行うために必要な情報
以上
個人情報使用同意書
私(利用者及びその家族)の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することに同意します。
記
利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議、介護支援専門員と事業者との連絡調整等において必要な場合。
使用する事業者の範囲は利用者の居宅サービス計画に定められた事業者とする。
個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れる事のないよう細心の注意を払うこと。
「指定訪問看護」重要事項説明書
当事業所は利用者に対して指定訪問看護(以下「サービス等」という。)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意頂きたいことを次の通りご説明いたします。
1.事業者
法人名 会社 LIFE
法人所在地 福岡県田川市大字猪国1555番地
代表者名 代表社員 松岡 秀彰
設立年月日 令和6年5月14日
2.事業所の概要
事業所の種類 指定訪問看護
事業の目的 訪問看護を通して、地域医療、福祉に貢献する。
事業所の名称 訪問看護ステーションいいとこ
福岡県 4065390389 号
事業所所在地 福岡県田川郡川崎町大字川崎1061-2
電話番号 0947-23-1861
事業所管理者 氏 名 松岡 秀彰
当事業所の運営方針 利用者様が希望する在宅療養生活をできる限り叶えるため
知識・技術を常に向上しプロフェッショナルとしての自覚を持ち、地域・福祉・医療とも連携しより良いサービスの提供と、在宅療養生活の充実に向けた支援に努める。
開設年月日 令和6年10月1日
3.事業実施地域及び営業時間
通常の事業の実施地域 田川市、川崎町、糸田町、福智町、香春町、大任町、添田町
赤村、嘉麻市、飯塚、桂川
営業日及び営業時間
営業日 月~金曜日、祝日含む(12月30日~1月3日を除く)
受 付 時 間 月~金曜日 9時 00分~ 18時00分
サービス提供時間帯 月~日曜日 7時00 分~ 21時00分
※ただし、緊急時はこの限りではない。
4.職員の体制
事業所では、利用者に対してサービス等を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
〈主な職員の配置状況〉※職員の配置については、指定基準を厳守しています。
職 種 員 数 勤 務 の 体 制
管理者 1 午前8時30分~ 午後5時30分
看護師・准看護師 3 (常勤2名)午前8時30分~午後5時30分
令和6年10月1日現在
5.事業所が提供するサービス利用料金
〈サービス利用料〉
(1)長寿医療制度(後期高齢者医療制度)
75歳以上の方、65歳以上で一定の障害について広域連合の認定を受けた方が対象で、一般の方は費用の1割、一定以上の所得の方は費用の3割負担。
※ただし、個人が1年間に支払った訪問看護費用(外来を含む)の一部負担金の合計額が高額になったとき、高額介護合算療養費の支給の対象となります。
(2)健康保険・国民健康保険
義務教育就学前の方は費用の2割負担。義務教育就学後から69歳の方は費用の3割負担。70歳から74歳の方は費用の2割負担(一定以上所得者は3割)。
※その他、訪問看護基本療養費の他に各種加算がありますが、加算がつく場合は条件により異なりますので、事前に事業所の職員から説明があります。
〈利用料金お支払い方法〉
・当月のサービス利用料金は、1か月ごとに計算し翌月10日以降にご請求いたしますので、以下の方法でお支払い下さい。
ア.金融機関口座からの自動引き落とし
福岡銀行
イ.現金支払い 事業所及び事業所の職員にお支払い下さい。
6.サービス等の利用に関する留意事項
〈サービス等を提供する事業所の職員〉
サービス等を開始する前に、サービス等を提供する事業所の職員を決定します。
〈サービス等を提供する事業所の職員の交替〉
(1)サービス等を提供する事業所の職員の交替
事業所は、必要に応じ、サービス等を提供する事業所の職員を交替することができます。
サービス等を提供する事業所の職員を交替する場合は、利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
(2)利用者からの交替の申し出
選任されたサービス等を提供する事業所の職員の交替を希望する場合には、当該サービス等を提供する事業所の職員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対してサービス等を提供する事業所の職員の交替を申し出ることができます。ただし、利用者から特定のサービス等を提供する事業所の職員の指名はできません。
〈プライバシー保護に関する留意事項〉
(1)事業所の責務
事業所で従事するものには、利用者の情報を適切に管理することによって、利用者のプライバシーを保護する責務がある。
(2)情報の収集制限
事業所は、利用者のために必要であって任意の提供がある場合に、利用者の個人情報を収集することができる。サービス等の提供を理由に個人情報の開示を強要してはならない。
(守秘義務・個人情報の保護)
事業所及び事業所の職員はサービス等を提供する上で知り得た契約者及びその家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
(使用目的)
・円滑にサービス提供を行うために開催されるサービス担当者会議における情報提供
・サービス事業者、介護支援専門員、市町村等との連絡調整において必要な場合
・サービス等の提供に関して主治医又は保険者の意見を求める必要がある場合
(使用にあたっての条件)
・情報の提供は必要最低限とし、関係するもの以外の者にも漏れることのないよう十分注意する。
・情報を使用した内容等について記録する。
(3)開示等に関して説明を受ける権利
利用者は、個人を特定できる自らの情報について、その開示の目的、範囲、経過、責任者、苦情処理の方法について事業所に説明を求めることができる。
〈事故・トラブル発生について〉
本説明書2の電話番号宛、またはサービス等を提供する事業所の職員に連絡を行う。
事業所は必要に応じて、医療機関、サービス事業者、市町村窓口等へ連絡等必要な措置を行う。
また、事故の状況及び事故に際して行った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じる。
7.苦情の受付について(契約書第14条参照)
事業所に対するご相談や苦情は専用窓口で受付けます。担当者が不在の時は基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに必ず担当者に引き継ぐようにします。
○ 相談・苦情受付窓口
○ 担当者 訪問看護ステーション いいとこ
松岡 秀彰 [代表社員]
○ 受付時間 毎週月曜日~金曜日 9:00~18:00
その他、お住まいの市区町村及び福岡県国民健康保険団体連合会においても苦情申し立て等ができます。
福岡県国民健康保険団体連合会
(国保連)介護保険相談窓口 所在地:福岡市博多区吉塚本町13番47号
電話番号:092-642-7859
対応時間:月曜日~金曜日の9:00~17:00
飯塚市福祉部高齢介護課 所在地:福岡県飯塚市新立岩5番5号
電話番号:0948-22-5500(内線1135・1136)
FAX番号:0948-25-6214
福岡県介護保険広域連合
鞍手支部 所在地:福岡県宮若市本城458-2
電話番号:0949-34-5046
FAX番号:0949-34-5047
福岡県介護保険広域連合
田川・桂川支部 所在地:福岡県田川市新町18-7
電話番号:0947-49-1093
FAX番号:0947-49-1097
宮若市役所 健康福祉課
高齢者 福祉係 所在地:福岡県宮若市宮田29-1
電話番号:0949-32-0515
FAX番号:0949-32-9430
田川市役所 高齢障害課
高齢介護係 所在地:福岡県田川市中央町1-1
電話番号:0947-44-2000(内線140・141)
FAX番号:0947-47-1324
嘉麻市役所
高齢者介護課 介護給付係 所在地:福岡県嘉麻市岩崎1180-1
電話番号:0948-42-7431
FAX番号:0948-42-7093
直方市役所 保険課
介護保険係 所在地:福岡県直方市殿町7-1
電話番号:0949-25-2113
FAX番号:0949-29-9843
小郡市役所 長寿支援課
介護保険係 所在地:福岡県小郡市小郡255-1
電話番号:0942-72-2111
FAX番号:0942-73-4466
福岡県介護保険広域連合 粕屋支部
所在地:福岡県糟屋郡久山町久原3168-1-3F
8.緊急時の対応方法
利用者の主治医への連絡を行い、医師の指示に従います。また緊急連絡先に連絡いたします。
利用者の主治医 氏名
所属医療機関名称
所在地
電話番号
緊急連絡先 氏名
住所
電話番号
昼間の連絡先
夜間の連絡先
3.サービス利用を終了する場合(契約の終了について)
〈契約の終了について〉
契約の有効期間は、契約締結の日から訪問看護利用終了までとします。
ただし、本契約書、第五章(第10条、第13条)に該当する場合を除きます。
契約期間中は、下記の場合には、事業所との契約は終了します。
(契約書第10条参照)
利用者が死亡した場合。
② 主治医が訪問看護の必要性がないと判断した場合。
③ 利用者が各種施設に入所、医療機関に入院した場合。(ただし、退所、退院された場合には再開する。)
④ 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合、事業所が医療機関の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。
利用者から解約又は解約解除の申し出があった場合。(詳細は以下をご参照下さい)
事業所から契約解除を申し出た場合。(詳細は以下をご参照下さい。)
〈利用者からの解約・契約解除の申し出〉(契約書第11・12条参照)
契約の有効期限であっても、利用者から利用契約を解除することができます。その場合に は、契約終了を希望する日の7日前までにお申し出ください。
ただし、下記の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
① 事業所が作成した訪問看護計画に同意できない場合。
② 事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が正当な理由なく本契約に定めるサービス等を実施しない場合。
事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が守秘義務に違反した場合。
④ 事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が故意又は過失により利用者の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
〈事業者からの契約解除の申し出〉(契約書第13条参照)
下記の場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
① サービス等の実施に際し、利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要項 目について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい 重大な事情を生じさせた場合
② 利用者が、故意又は重大な過失により事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職 員の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契 約を継続しがたい重要な事情を生じさせた場合
(1)暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷
(2)パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為
(3)職員の写真や動画の撮影、録音等の行為またはSNS等に掲載する行為
(4)職員の安全に重大な影響を及ぼすと判断される行為
(5)同居の家族に対するサービス
指定訪問看護利用契約書・重要事項説明書・情報提供同意書・個人情報使用同意書を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
サービス等の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
訪問看護事業所 訪問看護ステーション いいとこ
訪問看護職員 氏 名 松岡 秀彰 印
私は、本書面に基づいて事業所から指定訪問看護利用契約書・重要事項説明書・情報提供同意書・個人情報使用同意書の説明を受け、サービス等の提供開始に同意しました。
事業者 住 所 福岡県田川市大字猪国1555番地
事業者名 合同会社 LIFE
代表者氏名 代表社員 松岡 秀彰 印
利用者 住 所
氏 名 印
ご家族 住 所
(選任した場合)
氏 名 印
利用者との関係 続柄( )
私は、訪問看護療養費について説明を受け、上記の加算料金について同意します。
年 月 日
本人(利用者様)住所
氏名 印
家族・代理人 住所
氏名 印
営業日 月~金曜日、祝日含む(12月30日~1月3日を除く)
受 付 時 間 月~金曜日 9時 00分~ 18時00分
サービス提供時間帯 月~日曜日 7時00 分~ 21時00分
職 種 員 数 勤 務 の 体 制
管理者 1 午前8時30分~ 午後5時30分
看護師・准看護師 3 (常勤2名)午前8時30分~午後5時30分
○ 相談・苦情受付窓口
○ 担当者 訪問看護ステーション いいとこ
松岡 秀彰 [代表社員]
○ 受付時間 毎週月曜日~金曜日 9:00~18:00
福岡県国民健康保険団体連合会
(国保連)介護保険相談窓口 所在地:福岡市博多区吉塚本町13番47号
電話番号:092-642-7859
対応時間:月曜日~金曜日の9:00~17:00
飯塚市福祉部高齢介護課 所在地:福岡県飯塚市新立岩5番5号
電話番号:0948-22-5500(内線1135・1136)
FAX番号:0948-25-6214
福岡県介護保険広域連合
鞍手支部 所在地:福岡県宮若市本城458-2
電話番号:0949-34-5046
FAX番号:0949-34-5047
福岡県介護保険広域連合
田川・桂川支部 所在地:福岡県田川市新町18-7
電話番号:0947-49-1093
FAX番号:0947-49-1097
宮若市役所 健康福祉課
高齢者 福祉係 所在地:福岡県宮若市宮田29-1
電話番号:0949-32-0515
FAX番号:0949-32-9430
田川市役所 高齢障害課
高齢介護係 所在地:福岡県田川市中央町1-1
電話番号:0947-44-2000(内線140・141)
FAX番号:0947-47-1324
嘉麻市役所
高齢者介護課 介護給付係 所在地:福岡県嘉麻市岩崎1180-1
電話番号:0948-42-7431
FAX番号:0948-42-7093
直方市役所 保険課
介護保険係 所在地:福岡県直方市殿町7-1
電話番号:0949-25-2113
FAX番号:0949-29-9843
小郡市役所 長寿支援課
介護保険係 所在地:福岡県小郡市小郡255-1
電話番号:0942-72-2111
FAX番号:0942-73-4466
福岡県介護保険広域連合 粕屋支部
所在地:福岡県糟屋郡久山町久原3168-1-3F
電話番号:092-652-3111
FAX番号:092-652-3106
苅田町役場
地域福祉課介護保険担当 所在地:福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1
電話番号:093-434-5544
FAX番号:093-435-0023
みやこ町役場 本庁
介護保険課 所在地:福岡県みやこ町勝山上田960
電話番号:0930-32-2516
FAX番号:0930-32-4563
利用者の主治医 氏名
所属医療機関名称
所在地
電話番号
緊急連絡先 氏名
住所
電話番号
昼間の連絡先
夜間の連絡先
利用者が死亡した場合。
② 主治医が訪問看護の必要性がないと判断した場合。
③ 利用者が各種施設に入所、医療機関に入院した場合。(ただし、退所、退院された場合には再開する。)
④ 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合、事業所が医療機関の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。
利用者から解約又は解約解除の申し出があった場合。(詳細は以下をご参照下さい)
事業所から契約解除を申し出た場合。(詳細は以下をご参照下さい。)
① 事業所が作成した訪問看護計画に同意できない場合。
② 事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が正当な理由なく本契約に定めるサービス等を実施しない場合。
事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が守秘義務に違反した場合。
④ 事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が故意又は過失により利用者の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
① サービス等の実施に際し、利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要項 目について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい 重大な事情を生じさせた場合
② 利用者が、故意又は重大な過失により事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職 員の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契 約を継続しがたい重要な事情を生じさせた場合
(1)暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷
(2)パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為
(3)職員の写真や動画の撮影、録音等の行為またはSNS等に掲載する行為
(4)職員の安全に重大な影響を及ぼすと判断される行為
(5)同居の家族に対するサービス
附則
この指針は、令和6年10月1日より施行する。
令和6年度10月作成
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制 を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。
1.基本的な考え方(目的)
感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を施設・事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高いサービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP)などのマニュアル・社内規程および社会的規範を遵守するとともに、事業所における適正な感染対策の取組みを行う。
2.感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備
(1)平常時の対策 ① 「感染対策委員会」を設置・運営し、適正な感染予防・再発防止策等を整備する態 勢の構築に取り組む。 ② 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以って「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。 ③ 職員の清潔の保持及び健康状態の管理に努め、特に、従事者が感染源となることを予防し、利用者および従事者を感染の危険から守ることを目的とした「感染対策指 針」を整備する。
また、「日常支援にかかる感染管理」として、以下の項目を定める。イ) 利用者の健康管理 ロ) 職員の健康管理 ハ) 標準的な感染予防策 ニ) 衛生管理 ③ 職員教育を組織的に浸透させていくため、全職員や委託業者を対象に年2回以上の「研修」(含む入職時)を定期的に実施する。 ④ 平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時において、迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針に基づき、全役職員を対象に年1 回以上の「訓練(シミュレーション)」を定期的に実施する。
(2)感染症発生時の具体的対応 ① 感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じ させないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措 置を講じる。 (1)発生状況の把握 (2)感染拡大の防止 (3)医療措置 (4)区市町村への報告 (5)保健所及び医療機関との連携 ② 感染事例等が発生後は、「感染拡大の防止」として、以下の防止策を実施する。 イ) 生活空間・動線の区分け(ゾーニング・コホーティング) ロ) 消毒 ハ) ケアの実施内容・実施方法の確認 ニ) 濃厚接触者への対応 など 3 指針の閲覧 「感染対策指針」は、求めに応じていつでも 事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がい つでも自由に閲覧できるようにする。
附則
この指針は、令和6年10月1日より施行する。
令和6年度10月作成
令和8年度9月改定
虐待防止措置
高齢者虐待防止のための指針
訪問看護事業所 いいとこ
1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳を傷つけ、財産や生命までをも危険にさらす行為であり、また高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならないと考えている。本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、当事業所職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
高齢者虐待防止法では、「高齢者虐待」について、65歳以上の者に対する、家庭での養護者や、要介護施設従事者等による行為を、次の5つの形に分類し定義する。
(1)身体的虐待
身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行を加えること
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束する等
(2)介護・世話の放棄・放任
高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
意図的であるかは問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させる等
(3)心理的虐待
著しい暴言又は、著しく拒絶的な対応など著しい心理的外傷を与える言動をおこなうこと
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与える等
(4)性的虐待
わいせつな行為をする、又はわいせつな行為をさせること
利用者に対して配慮を伴わないわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせる等
(5)経済的虐待
財産を不当に処分することなど高齢者から不当に処分することなど、高齢者から不当に財産上の利益をえること
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する等
3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は当事業所 管理者 松岡 秀彰 が務める。
・委員会の委員は当事業所 伊藤 雅規 看護職員が務める
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は管理者 松岡 秀彰 とする。
4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な、知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町担当窓口に報告するとともに、その要因の速やか な除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如 何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の 保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対 応す る。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当 者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につな げるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につ なげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、 職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者 は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会 を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生 じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和6年10月1日より施行する。
令和6年度10月作成
令和8年度9月改定
事故対応
医療安全 リスクマネジメントに関する指針
1.基本的人権の尊重
日本看護協会倫理綱領に示されている「看護者は、人間の生命、人間としての尊厳及び 権利を尊重する」に基づき、訪問看護においては生活の場に関心を持ち、個人の生活を 尊重する事に努める
2.看護者の労働者としての権利の尊重
看護者は労働者として安全と健康が確保されるとともに、快適な職場環境で働く権利がある訪問看護においては、看護者の労働環境については以下のような特徴がある ① 生活の場での看護提供であること ② 看護者の単独ケアであること 以上の 2 点を踏まえて、労働安全衛生法第 3 条の職場の安全確保に関する事業者の責務、 及び第 4 条労働者の責務に基づき、職場の安全の確保のために、事業者と労働者が協力して組織全体で取り組んでいくことで、看護者の労働者としての権利の尊重を実現する
3.安全で質の高い看護の提供
看護者は、より安全で質の高い看護を提供するために、看護者は自身の心身の健康の保 持増進に努め、安全の確保やリスクマネジメントに組織的に取り組む
4.チーム医療による質の高い医療・看護の提供
看護者は、他の保健医療福祉関係者と協働し、より安全で質の高い医療・看護を提供する。チーム医療をより効果的なものとするために、チーム内に存在するリスクや問題に関心を持つとともにそのリスクマネジメントを行い、協働する他の看護者及び保健医 療福祉関係者との間に、自立した専門職として対等な関係を構築するよう努める
訪問看護ステーション いいとこ
安全管理体制に関する目標
安全管理マニュアルをもとにスタッフが正しい知識・技術を持ち安全管理に取り組み、事故防止に努めることで、自身を守り、利用者に満足度の高いサービスを提供することができる。
上記目的を達成するため、安全管理に関する知識・技術を持てるように計画的な取り組みを持つ。
・安全管理マニュアルの定期的な見直し
・新入職者へのオリエンテーションで、安全管理に関する教育・研修の実施
・安全管理に関する教育・研修を年1回行う。
・スタッフが自己研鑽できるように外部の研修にできるだけ参加できるよう支援する。
・業務遂行や技術に不安を感じた場合、相談し支援を受けられるような職場の風土づくり
・勤務体制を検討し、疲労の蓄積や経験不足による事故が発生しないように労働条件を整え労務管理を行う。
事故発生時
1)訪問看護ならではを意識し、落ち着いて対応することを心得る。
①医療設備の整っていない利用者宅で 1 人で対応しなければならないこと。
②すぐには応援が得られないこと。
③ときにステーションの職員すべてがステーションを離れていて連絡すらうまくとれないこと。
④そもそも医療依存度が高い利用者が多く、事故が重篤な結果に至ることも多いなどを意識して「訪問看護ならではの対応」を訪問看護師として心する必要がある。
「組織としての対応の方針」を徹底
①医療上の対応:利用者の安全の確保 「利用者の安全の確保」は、事故発生時の最優先事項である。 ②業務管理上の対応:「うそをつかない」、「隠さない」、「責任転嫁をしない」。「うそをつかない」「隠さない」「責任転嫁をしない」といったことは、当たり前のことではあるが、実際の事故発生時には当事者として、改めてこれらを全うすることの難しさを知ることになる。
「事故対応マニュアル」を整備する
「事故対応マニュアル」の整備は、利用者の安全の確保につながるだけではない。同時に、訪問看護にあたる職員一人ひとりの安全と安心にもつながる。
事故発生時の対応のポイント
くポイント> 「利用者の安全の確保」そして「うそをつかない」「隠さない」「責任転嫁をしない」 ①「訪問看護ならではの対応」を心する ②「組織としての対応の方針」を徹底する ③「事故発生時の対応マニュアル」を整備する くポイント> ①利用者の安全の確保に全力を尽くす ②説明する、誠実に対応する ③報告する、指示・サポートを得る ④記録する ⑤保全する:現場の保全、機器の保全 ⑥事実確認を行う ⑦外部の関係機関への対応を検討する ⑧再発防止に向けた検討を行う ⑨その後の組織としての対応方針を決定する
1)利用者の安全の確保に全力を尽くす
基本的な医療事故発生時の対応に必要な医療上の知識や技術に加えて、訪間看護における事故発生 時の対応に必要な知識や技術を身につける。
2)説明する、誠実に対応する
①「何が起きたのか」「何が起きているのか」を説明する。 ②「これから何が起きるのか」についても説明し、新たな同意を得る。 ③ 1 人ではなく複数で説明する。 ④「わからない場合」にはわからないということを説明する。 ・ステーションとしても原因を明らかにしたいと思っていること。 ・そのための検討や調査を行うこと。 ・その結果についてはきちんと説明するということを伝えることが大事である。 ⑤「明らかだと思える場合」にこそ慎重に対応する。
3)報告する、指示・サポートを得る
報告基準、報告ルートに沿って速やかに報告する。納得いただけたと思った場合にも必ず管理者に 報告する。電話などで状況を伝え、指示やサポートを受けることが多い。起きていることを的確に 把握し状況を伝える技術を身につける。
4)記録する
①正確な記録:記憶が鮮明なうちに記録する。検証や対応の検討に非常に重要である。 ②記録の保管:ステーション内で記録の保管場所を決めておく。 ③書き方とルールの確認:「時刻」「数値」客観的に記録する。迷う時は上司に相談する。 改ざんとみなされないよう注意する。ステーション内でルール化する。
5)保全する:現場の保全、機器の保全
事故の検証において、発生時の現場の状況や使用していた医療機器などの状態が問題になることがある。現場やME 機器など現状を保全する。保全できない場合は、写真を撮る、機器があった場所に印をつける。
6)事実確認を行う
利用者や介護者への説明、再発防止策の検討など、すべての基本である。できるだけ早く管理者は現場に向かい事実確認を行う。
7)外部の関係機関への対応を検討する
事故によっては、関係行政機関への届出や報告、警察への届出、弁護士、保険会社への連絡なども 検討が必要になる。「届出・連絡が必要な場合」と「その届出・連絡先」を確認しておく。特に夜 間・休日などの対応についても確認しておく。 届出や公表については利用者や介護者に説明し、必要に応じて同意を得る。 利用者も介護者も事故発生時という緊急事態の中で、届出や公表といった非日常的な判断を求めら れていることを考慮し対応する。
8)事故調査をする:「事実確認」、そして「原因分析」「再発防止」
ステーション内でも、事実確認をしたうえで原因を分析し、再発防止を検討する。どうして起きた のかについては、直接の原因だけではなく、その背景にある原因にも踏み込んで検討する。また個人の間違いを不注意や確認不足と断じて終わるのではなく、その間違いがなぜ起きたのか、どうして気づくことができなかったのかなどについても目を向けて検討する。再発防止策については、常に見直しをしていく。
事故後の当事者への対応
1)なぜサポートが必要なのか:「誠実な対応」に向けてサポートでもある 事故後の当事者を取り巻く状況も大きく変化しつつあり、当事者の負担はこれまでの比ではなくな っている。当事者として事故に向き合い、誠実に対応し、可能であればその経験を活かし職務を継 続していくために、事故後の当事者へのサポートをする。
2)事故が起きてからでは、遅すぎる:だからこそ日頃の備えか必要である。事故発生時には、さまざまなことに一時に対応しなければならない、事故が起きる前から基礎的な 知識を一人ひとりが備えておく。
3)「実務的サポート」と「精神的サポート」当事者が今何を心配しているのかを把握して、サポートしていく。 精神的サポート:「今」を受け受け入れ、「これから」に準備し、「新しい出発」に向かわなけれ ばならない。そのためには精神的なサポートも必要になる。プライバシーの確保に注意する。
4)中長期的サポートも必要である 。事故対応においては、当事者への中長期的なサポートが必要になる。
5)「独りではない」と思えるサポートが必要である。当事者は周囲が思っている以上に孤独感・孤立感の中にある。「あなたは独りではない」という気 持ちで寄り添うことをサポートの原点として忘れないようにする。
1.医療事故発生時の初期対応
1)状態の把握と対処
・第1に利用者の状態を把握し、リスクのレベルを把握する。・利用者のバイタルサインなどからその緊急度を判定し、優先度を決め速やかにトリアージし判断し行動する。
【参考】生命に関する危険度 01:極めて高い 02:高い 03:可能性あり 04:可能性はあるが低い 05:ない a.利用者の安全確保と救命処置 ①ただちに救命処置を開始する。 ②主治医へ連絡し、指示のもとに救命処置を実施する。 b.報告 ①管理者へ報告:報告を受けた管理者はただちに現場に出向く。
2)管理者の対処
a.事故当時者への配慮 できるだけ現場から離し、誰かが付き添う。 b.スタッフの業務割り当て変更 後の訪問予定者の割り当て等。c.証拠保全 事故に関する器具は廃棄せずに保存しておく。(警察が介入する事例では証拠物件として提出する必要がある)
3)利用者・介護者への対応
a.利用者への説明 意識が無い場合:救命処置を優先し、意識が回復した段階で、起こった状況やその後に行った処置と今後の経過などについて主治医から説明する。意識がある場合:利用者に絶えず言葉をかけ、必要な処置などの説明を行い、利用者に同意 を得て実施する。 b.介護者への説明 ・主治医もしくは看護職のうち、できるだけ上位者が連絡をし、説明する。・説明にあたっては、率直に事実を説明し、言い訳や憶測は厳に慎む。・医療過誤(過失)が明らかである場合は、率直にお詫びをする。 Ⅴ 医療事故発生時の対応 ・この時点では事故当事者による説明と謝罪は、かえって動揺や混乱を大きくすることになりかねないため、状況をみて別途検討する。c.組織管理者への報告
附則
この指針は、令和6年10月1日より施行する。
令和6年度10月作成
令和8年度9月改定
苦情窓口
苦情対応
1.基本的姿勢
訪問看護ステーションいいとこでは、訪問看護における利用者からの苦情はどのように発生するのか?をサービス向上のために常に考え、苦情は小さな出来事や細かい不安から始まっていくことを理解する。そのため、スタッフは利用者やその家族とのこまめなコミュニケーションをとり、状況や感情を理解することで、ニーズや要求を把握し、問題解決に向けて共に共同目標を達成できるようにかかわりを持つなどの取り組みを持つように努める。
2.苦情への対応方法について
苦情対応については、業務の中でも優先して取り組みます。また利用者や家族からの苦情に対しては組織全体で対応します。
苦情受付担当者・苦情解決責任者に関して訪問看護ステーション管理者が対応し管理者不在時においては代理として看護部長が代行し対応します。
電話対応窓口 対応時間 9:00~18:00
0947-23-1861 管理者 松岡
※通常の苦情の範囲を超えた、カスタマーハラスメントなど過度または理不尽な苦情と判断される場合は、対応ができない旨を明確に伝えるとともに、場合によっては、法的な手段についても検討し、対応させていただきます
附則
この指針は、令和6年10月1日より施行する。
令和6年度10月作成
令和8年度9月改定
緊急時対応方法
「訪問看護ステーションいいとこ」では、利用者の在宅生活を支えるために、24時間365日、緊急の連絡や緊急の相談、緊急時の訪問看護依頼等に対応する体制を構築しています。
緊急時訪問看護加算とは
緊急時訪問看護加算とは、利用者もしくはその家族が緊急時に訪問看護を希望し、その加算内容を
理解・同意した際に算定できる加算分です。
加算される単位
1ヶ月単位で加算され、施設ごとの単位数は以下のとおりです。(訪問看護いいとこでの場合)
□介護保険:574単位(2024年度時点) □医療保険:6,520円(2024年度時点)
相談は可能ですが、原則として訪問はできません。次回より緊急対応加算等の検討対象とするため、家族や利用者へあらためて相談させていただきます。
緊急時の対応
緊急時対応加算算定 利用者である場合の対応 例
・主訴、バイタル、その他の状態確認
・利用者・家族要望を確認します。
・緊急訪問の必要性を判断し、訪問の必要性があれば訪問します。
・緊急性はないが利用者、家族の不安等、状況に応じた対応します。
訪問し、緊急性がある場合においての対応
・必要時において主治医へ連絡または事前指示に従い緊急搬送などの対応をおこないます。
・ご家族やご本人様が緊急(熱発や転倒など)の時に訪問が必要か、看護師が判断し電話での対応なのか訪問が必要かをお伝えします。
・オムツ交換の希望などの緊急時訪問は、定期訪問の方が優先となりますのでお時間がかかるかもしれません。ご了承ください。
・緊急時の対応だけの訪問看護は行っておりません。週に1回の定期での看護師訪問が必要となります。
・処置や緊急時対応中で電話がつながらないことがあるかもしれません。再度同じ番号へ電話して頂き出ない場合はプラカードにもあります 070-6422-2767の番号へ連絡をお願いします。
・緊急時の救急車対応は救急隊への引継ぎのみとなります。病院へは別途必要時直接情報提供致します。病院への同行を希望される場合は自費での対応となります。(1500円/10分)
同行し搬送先病院での引継ぎは行いますが、緊急手術や処置に関するサインなどは行えません。
附則
この指針は、令和6年10月1日より施行する。
令和6年度10月作成
明細書の発行体制について
● 明細書には、実施した訪問看護の項目や、使用した医療材料、薬剤の名称などが詳しく記載されます。
● 利用者様の個人情報をお守りするため、ご家族などの代理の方がお会計をされる場合も含め、明細書の発行を希望されない場合は、事前にスタッフまでお申し出ください。
附則
この指針は、令和6年10月1日より施行する。
令和6年度10月作成
令和8年度9月改定
オンライン資格確認(マイナ保健証)について
当ステーションでは、医療DXの推進に伴い、マイナンバーカードを使用した「オンライン資格確認システム」を導入しております。訪問時、看護師がお持ちのスマートフォン等の端末を使って、その場で健康保険の資格確認を行うことができる仕組みです。
-
マイナンバーカードをご用意ください
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看護師のスマートフォン等の端末にかざします
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本人確認と同意の選択(※初回のみ)
カードに設定されている「4桁の暗証番号」をご入力いただくか、看護師による「目視での写真確認」にて本人確認を行います。その後、お薬情報などの閲覧に「同意する・しない」をお選びいただきます。
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看護師の端末に、ご利用者様のマイナンバー(12桁の数字)が保存されることは一切ございません。
-
読み取った医療情報は、看護ケアの目的以外で使用することはございません。個人情報は厳重に管理いたします。
附則
この指針は、令和6年10月1日より施行する。
令和6年度10月作成
令和8年度9月改定
ハラスメントについて
いいとこ訪問看護事業所における暴力・ハラスメントの定義
・暴力とは
「対象に意図的に危害を加える要素をもった行動(身体的・言語的・心理的攻撃を含む)で、容認できないと判断される、すべての脅威を与える行為」
・ハラスメントとは
「意図せずにかかわらず、嫌がらせなどの物理・身体的、精神的、性的な迷惑行為により、対象に不快感や不利益を与え、尊厳を傷つける行為」
例 身体・精神的な攻撃、威圧的な言動、行き過ぎた謝罪の要求、性的な言動や性差別、金銭の要求などの脅迫行為など
当事業所において、定義した暴力・ハラスメントはサービス提供をおこなう職員の身体および尊厳を傷つける行為であり、医療や介護を必要とする利用者等であっても見過ごされてよい行為ではない。サービスを提供する職員においても身体及び尊厳は保護される必要性があり、事業所は安全配慮義務に基づき暴力・ハラスメントから守る責務がある。暴力・ハラスメント対策の必要性を理解しマニュアル等を活用することで、事前の予防策や事後の適切な対応策を講じて安全を守る取り組みをおこなう。
また、職員自身も暴力・ハラスメント対策への理解として、疾患や障害特性の把握とアセスメント、日々より暴力やハラスメントが起こった際の対応方法の理解、サービス提供に関係しない個人情報の開示、他者のバウンダリー(自分と他者の境界線)を侵害しない、利用者等との節度のある距離感を保ち関係性を構築するなど、日頃より専門職としてリスク要因を考慮したサービス提供を心掛ける必要がある。
【ハラスメント行為の禁止について】
- 身体的暴力・乱暴な言動
- 殴る、蹴る、物を投げつける、服を引きちぎる、手を払いのける行為
- 脅す、大声で怒鳴る、威圧的な態度をとる行為など
- 精神的暴力・理不尽な要求
- 「看護師失格」「バカ」など、人格を否定し自尊心を傷つける言葉
- 訪問看護の契約範囲を超える過剰なサービスの繰り返し要求(例:家事代行、家族の分の用事、関係のない長電話、居座り、執拗な夜間オンコールや理不尽なクレームの繰り返し、など)
- セクシュアルハラスメント
- 職員の身体に不要に触れる、手を握る、抱きしめる行為
- 性的な冗談、卑猥な発言、アダルトビデオやヌード写真を見せる行為など
- その他
- 職員個人の連絡先(SNSなど)の執拗な聞き出しやプライベートな誘い
- 許可のない動画撮影、写真撮影、録音
- 不当なキャンセル料の免除要求など
- 現場での対応・避難:職員の安全を第一とし、危険を感じた場合はその場でサービスを中断して退室します。
- 事実確認と警告:管理者から利用者様およびご家族様へ事実関係を確認し、再発防止に向けた口頭または書面での警告を行います。
- 複数名での訪問:状況に応じて、主治医等へ報告をおこない看護師1名での訪問を見直し、2名体制での訪問へ切り替えを検討します。
- 契約解除・外部連携:改善が見込めない場合や、重大な身体的・精神的危害の恐れがある場合は、速やかに、主治医、ケアマネジャーや相談支援員等と連携して契約を解除し、必要に応じて警察等の外部機関へ通報します。
附則
この指針は、令和6年10月1日より施行する。
令和6年度10月作成
令和8年度8月改定
訪問看護療養費について
【訪問看護療養費】
訪問看護基本療養費(Ⅰ)
①保健師・助産師又は看護師による場合 ※(ロ)を除く
(一)週3日まで 5,550円
(二)週4日目以降 6,550円
②准看護師による場合
(一)週3日まで 5,050円
(二)週4日目以降 6,050円
③悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケアおよび人口膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 12,850円
④理学療法士・作業療法士または言語聴覚士による場合 5,550円
訪問看護基本療養費(Ⅱ)
①保健師・助産師・看護師(3を除く)
(一)週3日まで 5,550円
(二)週4日目以降 6,550円
(三)週3日まで 3人以上9人以下 2,780円
(四)週4日目以降 3人以上9人以下 3,280円
(五)週3日まで 10人以上19人以下 2,760円
(六)週4日目以降 10人以上19人以下 2,660円
(七)週3日まで 20人以上49人以下 2,710円
(八)週4日目以降 20人以上49人以下 2,610円
(九)週3日まで 50人以上 2,610円
(十)週4日目以降 50人以上 2,510円
②准看護師による場合
(一)週3日まで 5,050円
(二)週4日目以降 6,050円
(三)週3日まで 3人以上9人以下 2,780円
(四)週4日目以降 3人以上9人以下 3,280円
(五)週3日まで 10人以上19人以下 2,520円
(六)週4日目以降 10人以上19人以下 2,420円
(七)週3日まで 20人以上49人以下 2,470円
(八)週4日目以降 20人以上49人以下 2,370円
(九)週3日まで 50人以上 2,370円
(十)週4日目以降 50人以上 2,270円
③悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケアまたは褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合
12,850円
④理学療法士・作業療法士または言語聴覚士による場合
(一)週3日まで 5,550円
(二)週3日まで 3人以上9人以下 2,780円
(三)週4日目以降 3人以上9人以下 3,280円
(四)週3日まで 10人以上19人以下 2,760円
(五)週4日目以降 10人以上19人以下 2,660円
(六)週3日まで 20人以上49人以下 2,710円
(七)週4日目以降 20人以上49人以下 2,610円
(八)週3日まで 50人以上 2,610円
(九)週4日目以降 50人以上 2,510円
【精神科訪問看護基本療養費】
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
①保健師・助産師・看護師・作業療法士による場合
(一)週3日まで30分以上 5,550円
(二)週3日まで30分未満 4,250円
(三)週4日目以降30分以上 6,550円
(四)週4日目以降30分以上 5,100円
②准看護師による場合
(一)週3日まで30分以上 5,050円
(二)週3日まで30分未満 3,870円
(三)週4日目以降30分以上 6,050円
(四)週4日目以降30分以上 4,720円
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)
①保健師・助産師・看護師・作業療法士による場合
(一)同一日に2人
一)週3日まで30分以上 5,550円
二)週3日まで30分未満 4,250円
三)週4日目以降30分以上 6,550円
四)週4日目以降30分未満 5,100円
(二)同一日に3人以上9人以下
一)週3日まで30分以上 2,780円
二)週3日まで30分未満 2,130円
三)週4日目以降30分以上 3,280円
四)週4日目以降30分未満 2,550円
(三)同一日に10人以上19人以下
一)月20日まで30分以上 2,760円
二)月20日まで30分未満 2,110円
三)月21日目以降30分以上 2,660円
四)月21日目以降30分未満 2,010円
(四)同一日に20人以上49人以下
一)月20日まで30分以上 2,710円
二)月20日まで30分未満 2,070円
三)月21日目以降30分以上 2,610円
四)月21日目以降30分未満 1,970円
(五)同一日に50人以上
一)月20日まで30分以上 2,610円
二)月20日まで30分未満 1,990円
三)月21日目以降30分以上 2,510円
四)月21日目以降30分未満 1,890円
②准看護師による場合
(一)同一日に2人
一)週3日まで30分以上 5,050円
二)週3日まで30分未満 3,870円三)週4日目以降30分以上 6,050円
四)週4日目以降30分以上 4,720円
(二)同一日に3人以上9人以下
一)週3日まで30分以上 2,530円
二)週3日まで30分未満 1,940円
三)週4日目以降30分以上 3,030円
四)週4日目以降30分以上 2,360円
三)同一日に10人以上19人以下
一)月20日まで30分以上 2,520円
二)月20日まで30分未満 1,930円
三)月21日目以降30分以上 2,420円
四)月21日目以降30分未満 1,830円
(四)同一日に20人以上49人以下
一)月20日まで30分以上 2,470円
二)月20日まで30分未満 1,890円
三)月21日目以降30分以上 2,370円
四)月21日目以降30分未満 1,790円
(五)同一日に50人以上
一)月20日まで30分以上 2,370円
二)月20日まで30分未満 1,810円
三)月21日目以降30分以上 2,270円
四)月21日目以降30分未満 1,710円
【加算】
24時間対応体制加算
イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合 6,800円※
ロ イ以外の場合 6,520円※
夜間・早朝訪問看護加算(6時~8時)(18時~22時)
(一)同一建物内1人又は2人 2,100円
(二)同一建物内3人以上9人以下
月15日目まで 2,100円
月16日目以降 1,900円
(三)同一建物内10人以上19人以下
月15日目まで 1,800円
月16日目以降 1,300円
(四)同一建物内20人以上49人以下
月15日目まで 1,200円
月16日目以降 950円
(五)同一建物内50人以上
月15日目まで 1,000円
月16日目以降 800円
深夜訪問看護加算(22時~6時まで)
(一)同一建物内1人又は2人 4,200円
(二)同一建物内3人以上9人以下
月15日目まで 4,200円
月16日目以降 4,000円
(三)同一建物内10人以上19人以下
月15日目まで 3,900円
月16日目以降 2,300円
(四)同一建物内20人以上49人以下
月15日目まで 2,100円
月16日目以降 1,500円
(五)同一建物内50人以上
月15日目まで 1,800円
月16日目以降 1,300円
特別管理加算(1月につき)状態により変動 2,500円または5,000円
特別管理指導加算 2,000円
退院時共同指導加算 8,000円
退院支援指導加算 6,000円※
長時間退院支援指導加算 8,400円
在宅患者連携指導加算 3,000円※
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 2,000円
難病等複数回訪問加算
①1日に2回訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上9人以下 4,000円
(三)同一建物内10人以上19人以下 3,700円
(四)同一建物内20人以上49人以下 3,500円
(五)同一建物内50人以上 3,300円
②1日に3回以上訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 8,000円
(二)同一建物内3人以上9人以下
月20日目まで 7,200円
月21日目以降 6,900円(三)同一建物内10人以上19人以下
月20日目まで 6,300円
月21日目以降 5,200円
(四)同一建物内20人以上49人以下
月20日目まで 4,800円
月21日目以降 3,500円
(五)同一建物内50人以上
月20日目まで 4,100円
月21日目以降 3,000円
精神科複数回訪問加算
①1日に2回訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
②1日に3回以上訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 8,000円
(二)同一建物内3人以上 7,200円
緊急訪問看護加算(1回につき)
月14日目まで 2,650円
月15日目以降 2,000円
長時間訪問看護加算(週1回につき) 5,200円
乳幼児加算(6歳未満)1日につき
別に厚生労働大臣が定めるものに該当する場合 1,800円
上記以外の場合 1,400円
複数名訪問看護加算(週1回)
①看護師等の場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
②准看護師の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,800円
(二)同一建物内3人以上 3,400円
③看護補助者の場合 ④以外の方
(一)同一建物内1人又は2人 3,000円
(二)同一建物内3人以上 2,700円
④看護補助者 別表7・8、特別指示の方
1日に1回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,000円
(二)同一建物内3人以上 2,700円
1日に2回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 6,000円
(二)同一建物内3人以上 5,400円
1日に3回以上の場合
(一)同一建物内1人又は2人 10,000円
(二)同一建物内3人以上 9,000円
複数名精神科訪問看護加算(週1回)
①他の保健師・看護師・作業療法士の場合
1日に1回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
1日に2回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 9,000円
(二)同一建物内3人以上 8,100円(一)同一建物内1人又は2人 14,500円
(二)同一建物内3人以上 13,000円
②准看護師の場合
1日に1回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,800円
(二)同一建物内3人以上 3,400円
1日に2回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 7,600円
(二)同一建物内3人以上 6,800円
1日に3回以上の場合
(一)同一建物内1人又は2人 12,400円
(二)同一建物内3人以上 11,200円
③看護補助者又は精神保健福祉士の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,000円
(二)同一建物内3人以上【訪問看護管理療養費】
初日 イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 13,760円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 10,460円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3 9,030円
ニ 機能強化型訪問看護管理療養費4 9,030円
ホ イからニまで以外の場合 7,710円
月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
イ 単一建物居住利用者が20人未満 3,010円
ロ 単一建物居住利用者が20人以上50人未満
(1)月15日目まで 2,510円
(2)月16日目以降24日目まで 2,310円(3)月25日目以降 2,210円
ハ 単一建物居住利用者が50人以上
(1)月15日目まで 2,410円
(2)月16日目以降24日目まで 2,210円
(3)月25日目以降 2,010円
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【訪問看護情報提供療養費1~3】 1,500円 ※ |
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【長時間退院支援指導加算】 8,400円 |
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【専門管理加算】 2,500円 |
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【訪問看護医療情報連携加算】 1,000円 ※ |
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【訪問看護医療DX情報活用加算】 50円 ※ |
附則
この指針は、令和6年10月1日より施行する。
令和6年度10月作成
令和7年度6月改定
令和8年度8月改定
〒826-0045 福岡県田川市大字猪国1555